
今回は950登録の際に提出した書類を紹介したいと思います
950登録の手続きについては ⇒ こちら

クリックできる目次
950登録に提出した書類
2018年の4月に必要だった書類になります。
必要書類
- 1.自動車検査票(新規検査用)※無料です
- 2.けん引可能車両総重量計算書
- 3.手数料納付書(無料)
- 4.けん引する車両の車検証
- 5.委任状(使用者) ※本人なら不要
- 6.申請書OCR 第2号 ※無料です
- 7.申請書OCR 第10号 ※無料です
1.自動車検査票(新規検査用)
無料でもらえます
車検証を見ながらボールペンで記載します。
(赤ペンは確認時にチェックされたものになります)
2.けん引可能車両総重量計算書
http://www.littlehouse.co.jp/renketsu/
↑ こちらで計算して出力したものです。
入力については ⇒ こちらの記事へ
↑ 1枚目
(赤ペンは確認時にチェックされたものになります)
↑ 2枚目
↑ 3枚目
この書類に記載の「970kg及び620kgとする」は、申請書OCR第10号に記入します。
岐阜運輸支局が計算した計算書
岐阜運輸支局で窓口でもらえる未記入の計算書があるのですが、上記の計算書を持っていくとその計算書のタイプに書き直してもらえました。
↑ 運輸支局が作成した計算書
3.手数料納付書(無料)
手数料は無料ですが、「手数料納付書」を提出します。
住所、名前等を記入します。
4.けん引する車両の車検証
950登録をする車の車検証です。
5.委任状(省略)
提出していないのでありません。
6.申請書OCR第2号
記入して、印鑑を押しています。
7.申請書OCR第10号
計算書に記載の車両重量について記入します。
以上が提出する書類になります。
8.備考欄記載事項等連絡票(もらえる書類)
上記の書類を⑧窓口(検査相談コーナー)に提出すると書類を確認後、書類一式を返却してくれます。
返却された書類の中に ↑ こちらの書類が含まれていました。
自分では記入する必要ありません。
受け取った 車検証
以上の書類を⑤窓口(登録受付)に提出すると新しい車検証をもらえます。
無事、
[その他検査事項](950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ970kg及び620kgとする。
と記載されました。
自動車取得税・自動車税申告書(報告書)
車検証と、「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」をもらえるので、こちらを提出します。
950登録の手続きの内容はこちらから
↓ 2018年4月に950登録した時に経験した際の記事です
【2018年4月】950登録 けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載【MINIを牽引車に】
↓ 2016年7月に950登録した時に経験した際の記事です
【自分でやる950登録】けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載【無料でできました】
amazon 連結検討書作成
amazonとヤフーショッピングに連結検討書作成がありました。
・連結検討書の作成です
・自動車側に牽引能力を記載しどのようなトレーラーも牽引できるようになります。
・最大で慣性ブレーキ無し 750kg
・最大で慣性ブレーキあり 1990kg
・車種により牽引能力は違います。
・作成できない車種もあります
・平行輸入車は、検討できません!
・まずは、FAX又はメールでお問い合わせ下さい。
・牽引用は1枚です。注文後には車検証のFAXが必要です。FAX 03-3773-3552出典:amazon
問い合わせ先:マーベリックスポーツ(amazonページ)